ひかり探偵事務所

筆跡鑑定

ご依頼前にしっかりとご案内いたしますので、安心してご相談いただけます。

■ 筆跡鑑定 異同判断料金

【異同判断】作成期間10日前後
資料はA4用紙サイズを目安とし、1枚を1点とします。文字数は問いません。
鑑定資料・対照資料 合計3点15万円(16.5万円)
資料追加 3点を1単位とし  5万円(5.5万円)加算
鑑定資料2点と対照資料1点や鑑定資料1点と対照資料2点で合計が3点を1単位です。
資料点数の組み合わせは問いませんが、対照資料がなければ鑑定は出来ません。
例えば
合計点数4~6点の場合 1単位の追加になります。15+5=20万円(22万円)
合計点数7~9点の場合 2単位の追加になります。15+10=25万円(27.5万円)
合計点数10~12点の場合 3単位の追加になります。15+15=30万円(33万円)
【お支払方法】
契約締結後、鑑定料金の半額をご入金頂き、着手となります。
残金は、判断書をご確認頂きお支払いとなります。

■ 筆跡鑑定 鑑定書作成料金
【鑑定書作成】 作成期間 30日前後
3部作成  裁判所・検察庁・警察署などの、公的機関に提出可能です。
難易度により鑑定料金に変動がある為、異同判断後のお見積もりになります。
【お支払方法】
鑑定書作成は、全額前金です。最低50万円(55万円)~

■ 筆跡鑑定 意見書(反論書)作成料金
【鑑定書作成】 作成期間 30日前後
相手方の鑑定書に対する反論。
意見書(反論書)は、相手方の鑑定書を確認させて頂き、お見積もりを致します。
【お支払方法】
意見書(反論書)は全額前金です。最低50万円(55万円)~

本鑑定と異同判断違い

違いのポイント - 簡易鑑定は「誰が書いたかをざっくり確認したい」「まずは事実を知りたい」といった場面に向いています。
- 本鑑定は、筆跡の特徴や一致点・相違点を詳細に記述し、第三者(裁判官や弁護士)にも伝わるように構成されます。

異同判断の検査事項とは

異同判断(いどうはんだん)とは、2つの資料や対象が「同一のものか」「異なるものか」を科学的に比較・識別することを指します。

筆跡鑑定における異同判断の主な検査事項
以下のような項目を総合的に比較・分析します:
- 字形・字画構成:文字の形やバランス、画数の配置
- 筆順・筆圧・筆勢:書き始めや書き終わりの動き、力の入れ方
- 運筆状態:線の流れやスピード、止め・はね・払いの特徴
- 筆脈(ひつみゃく):文字全体の流れやリズム(個人の癖が出やすい)
- 誤字・略字・当て字の傾向
- 記号や数字の書き方:「、」「。」や「~」、漢数字・算用数字の特徴
- 作為性の有無:意図的に変えようとした痕跡があるかどうか
異同判断は、「一致している」だけでなく、「どの程度似ているか」「偶然の一致か否か」までを慎重に評価する必要があります。

本鑑定の主な特徴

- 詳細な筆跡分析
字形・筆圧・筆順・筆勢・筆脈など、多角的に比較検証します。
- 鑑定書の構成が充実
文字ごとの一致点・相違点を図解や写真付きで丁寧に解説。反論を想定した記述も含まれます。
- 法的効力を想定
裁判所や弁護士への提出を前提とした構成で、証拠能力を意識した記述がなされます。

こんなときに本鑑定が選ばれます

- 遺言書や契約書の真偽を裁判で争う場合
- 相手方の鑑定書に対して反論書を提出したい場合
- 調停や示談交渉で、客観的な証拠として提示したい場合

鑑定資料

筆跡の真偽を判断するために使用するための
疑問資料(鑑定対象資料)
対照資料(比較資料)

鑑定資料として適しているもの
- 原本が望ましい(コピーやスキャンでも可。ただし精度に影響)
- 筆跡が鮮明で読めること
- 同じ文字が複数含まれていること(例:「太郎」なら「太」「郎」が複数回出てくると良い)
- 筆記具や書体が近いもの(ボールペン vs 筆ペン、楷書 vs 行書など)

弁護士事務所のご紹介

相続や嫌がらせなど法的問題に精通した弁護士事務所をご紹介しております。